公的介護保険以外の支援制度・サービス

更新日:2021/12/08

記事監修

新宿ヒロクリニック 院長
英 裕雄 先生

中外合同法律事務所
赤羽根 秀宜 先生

公的介護保険だけではカバーしきれない!?
さらにプラスアルファのソナエも。

公的介護保険制度は2000年にスタートしましたが、それだけでは充足できない部分への要望が明確になってきました。
区分支給限度額の範囲内では十分なサービスを受けられない……
公的介護保険のメニューにないサービスも利用したい……
そのような、公的介護保険だけでは足りない部分、ガマンしなければならない部分を、民間介護保険で補うことができます。

民間介護保険の「上乗せサービス」「横出しサービス」で、足りない部分を補うことができます。

上乗せサービス

公的介護保険制度の区分支給限度額を超えるサービスが必要な場合にその費用を補償します。

横出しサービス

介護保険の給付対象とならないサービスの費用を補償します。

▼例:
通院される際、病院内での介助を受けるサービス
介護状態になった方が調理できない状態になった場合に調理を代行してもらうサービス

上乗せサービス、公的介護保険制度支給額、横出しサービス

たとえば、要介護3の方のケースでは

  • 86歳女性。要介護3。
  • 認知症あり(日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるが、誰かが注意していれば自立できる状態 )。
  • 麻痺があり、家事ができない夫と2人暮し、近隣に住む息子あり。
  • 主病:アルツハイマー型認知症、高血圧症
    ADL(日常生活動作):歩行はふらつきがあるが自立。入浴は見守り、背部洗浄時一部介助。トイレでの排泄動作は見守り、リハビリパンツ使用(交換は介助必要)。
  • その他:もの忘れがあるため高血圧症の服薬管理が必要。増悪や心不全防止のための水分摂取状況の把握が必要。

■要介護3の区分支給限度額いっぱいまで利用した例:週間サービス計画表

足りない部分と、それを補うサービス

ページトップに戻る