任意後見制度

更新日:2021/12/08

記事監修

新宿ヒロクリニック 院長
英 裕雄 先生

中外合同法律事務所
赤羽根 秀宜 先生

将来の生活や財産・相続について考える
〜「自分らしく」、生活と思いを実現するために〜

任意後見制度

元気なうちに将来のことを決める

成年後見制度(※)の一つの任意後見制度では、認知症などで判断が難しくなったときに備え、将来支援にあたるあなたの信頼できる代理人と、支援内容を事前に定めておくことができます。
判断が難しくなったときに、あなたの財産の管理や介護サービスの契約などを代わって行うなどのサポートを任せることができます。

成年後見制度には、判断が難しくなったあとに家庭裁判所により支援者を決定するケース(法定後見制度)もあります。

できるけど、少し不安という場合は、

弁護士などが行う財産管理委任契約

今から亡くなった後のことまでソナエたい―。という人には、財産の管理や身の回りの事務を信頼できる弁護士などに任せる「財産管理委任契約」を結ぶ方法があります。元気なうちから役割分担を決めて契約し、亡くなった後の葬儀やお墓の扱いなどを頼んでおくこともできます。任意後見制度の契約と併用する方法もあります。

日常生活自立支援事業

1人でいろいろなことを決めるのは不安―。という人には、社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業を利用する方法があります。福祉サービスの利用援助や、必要な日常生活上の金銭管理などを行い、生活をサポートしてくれます。

法人の後見人もあります
  • 後見人を担うのは「ヒト」に限りません。
  • 社会福祉協議会や権利擁護に携わるNPO法人、専門職団体などが「法人」単位で後見人となるケースもあります。
  • 法人内の専門職を交えたチームで多角度から適切な支援策を検討し、担当者に何かあっても継続的にサポートしてくれる安心感があります。一つの選択肢として考えてみるのもよいかもしれません。

落語版 動画で見る
「芝浜」その後 賢い女房が選んだソナエ

もしもの時に備える財産管理や成年後見制度などの方策について(約4分)

ページトップに戻る